仕事が辛い

正社員もパートもサービス残業は当たり前?告発と給料請求の方法とは?

世の中にはたくさんのブラック企業があり、サービス残業が当たり前だと思っている。

結論としては、残業を強要することは違法であり使用者には罰則が科せられます。

サービス残業とは、どのようなものなのでしょうか?

そもそもサービス残業とは、労働基準法で定められている残業代を支払わずに、従業員に残業をさせることを指します。

労働基準法第37条では、残業代は20.5%以上50%以下の割合で支払わなければならないと規定されています。

この規定を無視すれば、会社は残業代を支払うことができません。

この規定を無視して、当たり前のように従業員に残業を強いることは100%違法です。

しかし、ブラック企業はこのことを知っているので、あらゆる手段を使って法律を回避しようとします。

その代表的な方法は以下の通りです。

  • 一日の終わりにタイムカードを押すよう社員に命じて、残業の事実を隠蔽する
  • みなし残業(固定残業)手当が含まれていることを理由に、給与の支払いを拒否する
  • 名ばかり管理職を任命し、残業手当の対象外であると主張する

特に悪質なのは、タイムカードの操作です。

やむを得ない場合は、実際に退社した時間をメモするか、退社時にタイムレコーダーの写真を撮るなどして、残業の証拠を残すようにしましょう。

巧妙な逃げ道は、2番目のみなし残業代

会社は事前に一定時間の残業を想定しておきます。入社時には説明せず、その分を給与に上乗せします。

こちらから質問して初めて言い訳が出てくるケースが多いです。

しかし、ブラック企業はそれを指摘されるまで黙っていることが多いです。

裁判沙汰になったのは、3の「名ばかり管理職」のケース

労働基準法第41条で「管理又は監督の地位にある者」は残業代を支払う必要がないと規定されていることを口実に、残業を強要したケースです。

ある企業でアハ店長が管理・監督職であることを理由に、残業代の支払いを拒否していました。

そして、東京地裁で敗訴し、残業代の支払いを命じられました。

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これもサービス残業!?

一口にサービス残業といっても、その形態はさまざまです。

中には、労働者が自分が残業していることに気づいていないケースもあります。よくあるサービス残業のパターンを見てみましょう。

タイムカードを押すことを強要される

サービス残業でよくあるパターンは、定時後にタイムカードを押して、デスクに戻って仕事を再開するというものです。

これはサービス残業の中でも最も多いパターンです。

タイムカードには定時に帰ったことが記載されているため、会社としては残業代を払わない口実になります。

また、タイムカードは残業を証明するものではないので、正しい残業代を請求することが難しくなります。

早朝や定時前に仕事を始める

一般的に、残業というと終業後に行うものと思われがちですが、始業前に行う作業も残業として扱われることがあります。

よくあるパターンとしては、始業前の朝礼や掃除のために早く出社することです。

朝礼や掃除が会社の業務の一環であれば、残業代が発生します。

しかし、昔からの慣習という名目で、残業代を払わずに毎日始業前に出社させられるケースも少なくありません。

交渉ができなければ、最後には法的手段に訴える

当たり前のように残業を強要してくる会社の場合。

自分で残業代の交渉をしようとしても、おそらく相手は納得しないでしょう。

そんなときに頼りになるのが、東京ユニオンなど、個人で加入できる労働組合です。

まずは会社の違法行為について相談してみることです。

それでもダメなら、法的手段に訴えることになるかもしれません。

しかし、これには弁護士費用だけでなく、多くの時間と労力がかかります。

仮に勝訴したとしても、会社に居続けることは難しいでしょう。

転職したほうがいいのではないでしょうか。

違法行為を行っている会社を辞めるのもいいかもしれません。

もちろん、退職後の生活に困らないように、会社以外の収入源を確保する必要があります。

いずれにしても、残業を強要する違法ブラック企業から身を守るには、自分の身は自分で守るしかありません。

違法なサービス残業を告発し、給与を請求する方法と対策とは?

インターネット調査会社のデータによると、50%以上の労働者が時間外労働を強いられていることがわかりました。

これは本当に驚くべき数字です。

このような企業に残業代を支払わせるためには、どのような対策が考えられますか?

サービス残業の実態を報告する手順

自分がサービス残業の被害者であることを前提として、サービス残業の被害に遭った場合、慌てて労働基準監督署に申告するのは早計です。

まず、苦情を申し立てる前に、サービス残業の証拠を固めるための手順を踏むべきです。

その上で、苦情を申し立てるのです。

自分で証拠を集める

タイムカードや出勤記録がある場合は、それを写真に撮って証拠としましょう。

タイムカードの勤務時間を減らすように言われたら、実際に会社を出た時間をメモしておきましょう。

内容証明郵便を会社に送る

残業代の支払いだけを要求しても会社はおそらくあなたの要求をかわすだけでしょう。

そこで、次のステップとして、サービス残業代の請求書を内容証明郵便で会社に送ります。

このとき重要なのは、内容証明郵便が到着してから数日以内に、会社に支払いを依頼することです。

期限を切らなければ、会社はまたそれをムダにしてしまいます。

ちなみに、支払いは7日から10日以内に行うことが推奨されています。

労働基準監督署に苦情を申し立てる

これらの対策をしても、残業代が支払われない場合は、いよいよ労働基準監督署の出番です。

実際に残業した証拠と内容証明郵便のコピーを添えて、労働基準監督署に苦情を申し立てることができます。

大切なのは、相談ではなく、苦情を言いに来たということを明確にすることです。

“相談 “ではなく “告発 “に来たことを明確にすることが重要です。

苦情を申し立てるためにここにいるのであって、相談するためにいるのではないことを明確にすることが重要です。

あとは、労働基準監督官に任せる。

早ければ翌日には検査が実施されるケースもあります。

2日目に全額支払われたケースもあります。

苦情を匿名で申し立てることはできる?

苦情を申し立てることはできますが、調査に基づいて行動することはほとんどありません。

匿名の場合は、「苦情」ではなく「情報提供」として扱われることがほとんどです。

クレームをつけて是正措置をとってもらいたいのであれば、実名で、緊急性や悪質性を強調したほうがよいでしょう。

苦情を申し立てるのは法律違反ではないか?

そんなことはありません。

正当な理由で労働基準監督署に苦情を申し立てることは、労働基準法で認められた権利です。

また、申告したことを理由に解雇などの不利益な取り扱いをすることは禁止されています。

転職すると不利になるのでは?

告発した本人であることが元の会社に知られても、次の転職の際には問題になりません。

個人の情報を本人の同意なしに他社に渡すことは個人情報保護法で禁止されていますので、元の会社が情報を漏らすことはできません。

そもそも告発するのは、会社が労働基準法に違反している場合です。

「自分の会社が法律に違反して、労働基準監督署から調査を受けた」と言えばいいのです。

「うちの会社は法律違反で労働基準監督署の調査を受けたが、告発したのはあいつだ」と他社に言っても、会社の非が明らかになるだけです。

会社が未払賃金の減額を申し出た場合

全額の支払いを拒否して、半額を提示する会社もあります。あなた

会社のやり方が許せないのであれば、断固として全額支払いを要求すべきです。

その段階で、弁護士の出番となります。

弁護士を介した交渉でも進展がなければ、民事訴訟を起こすこともできます。

その場合、弁護士費用の問題があります。

裁判を起こすかどうかは、よく考える必要があります。

いずれにしても、会社の違法なサービス残業を告発してまで未払い残業代を求めたいということは、おそらく会社に対して何の未練もなく、いつでも辞められる状態にあるのではないでしょうか。

そのように感じているのであれば、転職や起業を考えてみてはいかがでしょうか。

そのためには、辞めた後に生活するためのお金を稼ぐ必要があります。インター

ネットで副業をするのもいいでしょう。

裁判をするにしても、お金がかかりますからね。

いざという時のために、お金の軍隊を持っていた方がいいでしょう。

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