仕事が辛い

退職の強要はパワハラ?トラウマになったら慰謝料を請求できる?

パワハラがトラウマになってうつ病になってしまった場合、裁判所に賠償を訴えることは、もちろん可能です。

ただし、裁判所が認めてくれるかどうかは、まったく別の問題です。

パワハラの事実とうつ病との因果関係は証明できるのか?

一般的に、パワハラが原因でうつ病になった場合、損害賠償請求が認められるためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • パワーハラスメントを受けた事実が認められること。
  • パワハラの事実を知っていたにもかかわらず、会社が問題解決のための措置をとらなかったこと。
  • パワハラがトラウマとなり、うつ病を発症したことが認められること。

これらの点を裁判官に認めてもらうためには、当然、被害者が証拠を提出しなければなりません。

また、パワーハラスメント問題に詳しい弁護士に依頼する必要があり、ハードルはかなり高くなります。

裁判で損害賠償が認められなかったケースはたくさんあります

では、なぜそこまで時間と労力をかけて裁判をしなければならないのでしょうか?

「パワーハラスメント」という新しい概念があり、それを取り締まる法律もなく、確立された判例もないからだと思います。

それだけです。

裁判官は各ケースの事実を1つずつ吟味して審理を進めます。

提訴=パワハラの認定=うつ病の因果関係の認定=損害賠償の認定はできません。

実際に、パワハラが裁判所で認められなかった例としては、以下のようなものがあります。

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社会福祉法人のとある事件

保育園の園長が、上司である専務からのパワハラを受け、適応障害に陥ったと主張しました。

判決では、「専務がセンター長に対してパワハラを行う特別な動機は認められない。

センター長に対する個人的な恨みから指示や叱責等が行われたことを認めるに足りる証拠はない」とし、パワハラの主張を退けました。

しかし、本件では、専務からワークスケジュールの変更を命じられた後に、適応障害に罹患したことが認められました。

裁判所は彼女に対し、未払賃金と慰謝料の支払いを命じました。

勤務表を改ざんする命令も、十分にパワハラにあたると考えられます。

素人目には、不思議な判決に見えます。

また別の社会福祉法人での事件

知的障害者施設の職員が、パワーハラスメントを受けたと主張した事件です。

知的障害者施設で働いていた従業員は、施設に対して不法行為(使用者責任)に基づく賠償金の支払いを求めて訴訟を起こしました。

150万円の慰謝料を請求した従業員に対し、裁判所は、従業員のパワハラの主張を裏付ける証拠がないとして、請求を棄却する判決を下しました。

身を守るのは今から行うこと

これらの事例からわかるのは、たとえパワハラによるトラウマでうつ病になったとしても、それが裁判で認められるとは限らないということです。

このようなリスクがある以上、パワハラに対しては自衛手段をとるしかありません。

パワハラによるうつ病で退職を余儀なくされた場合は、会社以外の収入源を確保し、独立の準備を始めるのがより現実的な選択ではないでしょうか。

パワハラでの強制退職はとても辛くトラウマになることも

パワハラで退職を余儀なくされたとき、どうしますか?

泣き寝入りしますか?それとも損害賠償・慰謝料請求の訴訟を起こしますか?

訴訟を起こした場合、損害賠償や慰謝料はどのくらいになるのでしょうか?

過去の判例を参考にしてみましょう。

パワハラ訴訟で高額な慰謝料・損害賠償が認められた判決例

パワーハラスメント情報サイトでは、パワーハラスメント訴訟に関する裁判例が記載されております。

その中で、比較的高額な賠償金・損害賠償金が認められた事例をご紹介します。

共済病院施設での事件

この事件は、先輩職員が新人准看護師に約3年間服従を強要し、それが原因で新人看護師が自殺したというものです。

ハラスメントを行った本人に加え、病院側の安全配慮が不十分であったことが非難されました。

  • ハラスメント行為者への賠償金 1,000万円
  • 病院側に500万円

の慰謝料の判決がくだされました。

とある旅行会社の場合

原告とその上司は、会社が旅行部門を廃止した後、解雇されていました。

会社は、従業員と上司が男女関係にあったという噂が流れたにもかかわらず、改善措置を取らなかった。

さらに、資料置き場として使用していた席への移動を命じるなど、一連の「いじめ」がありました。

また、パワーハラスメントの一部は、社長の命令で行われていたことも認められています。

  • 未払賃金について:100万円
  • 報酬の額:150万円
  • 休業損害金:30万円

その他、有名な事例として

上記以外にも、以下の2件が有名です。

水道局でのイジメによる自殺事件

この事件は、上司3名による職場いじめが原因で、職員が自殺したものです。

組合は事実調査を開始しましたが、上司は事態を認めようとしませんでした。

最終的に、その従業員は自殺に追い込まれました。

両親は訴訟を起こし、事件は最高裁に持ち込まれました。

判決では、局の安全配慮義務の不履行も認められました。

賠償額は以下の通りです。

逸失利益:4000万円
逸失利益の退職金:200万円
慰謝料:2400万円
本人の要因による相殺 -マイナス5,000万円
弁護士費用 -200万円

自衛官での自殺事件

21歳の海上自衛隊員が、上司からの継続的なパワハラによりうつ病を発症し、自殺しました。

両親は国に賠償金の支払いを求めた。

高裁は一審を破棄し、国の安全配慮義務違反を認め、350万円の支払いを命じました。

パワハラはいたる企業で蔓延している

こうしてみると、パワーハラスメントは民間だけでなく、官公庁にも深く根付いていることがわかります。

このような時代には、自分の身は自分で守るしかないという現実があります。

そのためには、会社に頼らず自分で稼ぐ力を身につけなければなりません。

いつでも会社を辞められるようにしておくこと。

自分で稼げるようになれば、たとえ嫌がらせを受けても、すぐに会社から逃げ出すことができるでしょう。

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