仕事が辛い

ブラック企業の定義では残業時間が月いくら?判断方法と残業代なしの危険性

現在、ブラック企業の公式な定義はありません

ブラック企業の公式な定義は存在しておらず、何らかの理由で、厚生労働省はブラック企業を次のように定義しています。

厚生労働省は、なぜかブラック企業を「青少年を処分した疑いのある企業」と遠回しに表現します。

そこで、「ブラック企業」の定義や基準について考えてみることにしました。

ブラック企業とは、人的資源を浪費する企業である

まず、厚生労働省が労働者や事業所向けに作ったリーフレットがあります。

厚生労働省が作成したリーフレット「働きがいのある職場環境を目指して」によると、改善すべき課題として以下の3点が挙げられています。

「長時間・過重労働」「賃金のない残業」「職場のパワーハラスメント」です。

これは確かにブラック企業かどうかを判断する基準のひとつではありますが、それだけでは不十分です。

上記の3つに加えて、私なりにブラック企業を定義するとすれば、次のようになります。

・基本的に「人材は使い捨て」と考えている
・使い捨てだから、育成する気もない
・会社の利益しか考えていないので、社員の扱いが非常に悪い
・給与、休暇、労働時間、福利厚生などに問題があるため、社員はすぐに辞めてしまう。
・従業員がすぐに辞めてしまうので、常に新しい従業員を探す

といったことが当てはまる企業です。

ブラック企業に入ったらすぐに転職して脱出すべき?通報すべき?入社した会社がブラック企業だった場合、すぐに転職すべきかどうかは非常に難しい問題です。 新卒なのか中途なのかによっても答えは違うか...

結局、問題は経営者の人格にあるのです

結局、問題はマネージャーのパーソナリティにあるのです。

このような考え方が蔓延している理由は、日本では労働を美徳とする考え方が企業に根強く残っていること。

経営者の根本的な性格に起因するコンプライアンス意識の低さがあります。

いくらブラック企業の判断基準を設けても、改善のしようがありません。

特に新卒者の間でブラック企業の問題が発生するのは、これらの企業の考え方が大きく関係しています。

ブラック企業の定義や判断基準を理解していない学生に、甘い言葉で希望を持たせておびき寄せようとします。

しかし、いったん採用してしまうと、釣った魚に餌をやりたくないかのように、低賃金で働かせる。

会社のことを何も知らない新卒の学生は、それが当たり前だと思って一生懸命働きます。

しかし、途中で自分がブラック企業の基準に引っかかっていることに気づく。

彼らは会社を辞めることを選択する。

そうしないと、彼らは過労死やうつ病になってしまい、人生そのものが崩壊してしまいます。

これでは、自分が救われるわけがない。

だから、会社に頼らず、自分でお金を稼ぐ方法を探すしかありません。

あるいは、独立して恐怖の中で生きていくか。

それとも、ブラック企業にとどまって、身も心も毒されてしまうのか。

決めるのは自分自身ですよね。

ブラック企業の残業時間は、過労死ラインを超えている!

OECDの調査によると、日本人の平均労働時間は1日9.1時間、1年で1,746時間だそうです。

ブラック企業で働くあなたにとっては、信じられないほど短いに違いありません。

それでも、平均労働時間が最も長い国として15位にランクインしています。

私たちの労働時間が短いというわけではないのです。

よくよく考えてみると、「朝早くから夜遅くまで仕事をしている」ということになります。

ブラック企業の労働時間や残業時間はどうなっているのだろう?

という素朴な疑問が湧いてきます。

日本の法定労働時間は、表向きは1日8時間、1週間40時間となっています。

これに加えて、労働基準法第36条で認められている残業時間、いわゆる「三六協定」は、1週間に15時間まで。

1ヶ月の残業時間は45時間が限度です。

つまり、1日の残業時間の上限は3時間です。

朝9時に仕事を始めれば、残業時間の上限はだいたい夜9時になる。

もちろん、ブラック企業はこのルールを守りません。

毎日、日付が変わるまで残業させます。

あっという間に月の残業時間が100時間に達してしまうんです。

厚生労働省は「過労死ライン」を月80時間の残業と定めています。

ブラック企業の残業時間はそれを平気で超えるわけです。

残業代が支払われない4つの抜け道

こうしたおかしな状況が是正されないのは、ブラック企業がさまざまな方法で、違法に近いグレーゾーンの状況を作り出しているからです。

①管理者にして残業代を支払わない

日本マクドナルドはかつて、直営店の店長を「管理監督者」にし、残業代を払わないようにしました。

これはその典型的な例です。

この問題は裁判で争われ、東京地裁は、店長を管理監督者ではないと判断し、750万円の残業代の支払いを命じました。

当時、この判決は画期的なもので、注目を集めました。

一方で、「裁判を起こさないと残業代は支払われない」という教訓を残したことも確かです。

②休日の電話やメールをするのに給与は発生しない

深夜や休日でも電話がつながる/メールが送れるといったことも残業代の未払いと同じです。

会社によっては、シフト制を採用しているところもあり、深夜や休日に連絡が取れることもあります。

シフト制が苦にならない人であれば、気にする必要はありません。

しかし、会社が定めた営業時間を過ぎていたり、休日なのに電話がつながったり、メールの返信があったりする場合は、職場環境に問題がある可能性があります。

一つの可能性は、通常の営業時間では処理できない仕事があるために、長時間労働になりがちなこと。

また、従業員の時間を全く気にしないワンマン経営者の会社である可能性もあります。

夜になっても会社の部屋の電気がついている場合は、長時間の残業が発生している可能性があります。

③フレックスタイムで残業時間をあやふやにする

次の方法は、フレックスタイムなどの裁量労働制を導入して、残業代を払わないというものです。

これは非常に巧妙な方法で、残業代を払わなくても好きなだけ仕事を増やすことができます。

④みなし残業代の導入

4つ目の方法は、「みなし残業手当」を含んだ給与体系を作ることです。

給与の額面が同じであれば、基本給と手当の比率は気にしないという社員の心理を利用するというものです。

これは、従業員の心理を回避する方法です。

給与の額面が基本給と同じであれば、従業員は基本給と福利厚生の比率を気にしなくなります。

しかし、中には「残業代はすべて『みなし残業』手当として支給します」と嘘をつく会社もあります。

しかし、「すべての残業代はみなし残業手当として支給されている」と嘘をつく会社も多いです。

結局、自分の身は自分で守るしかありません。

結局は、会社以外の自分の収入源を見つけることが一番です。

ブラック企業に勝てる確率はあまり高くありません。

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