仕事を辞めたい、でも辞められない。
そんな悩みを抱えている人は多いようです。
私の場合は、辞めたくないのに辞めさせられたので、ずいぶんと時代が変わったなと感じています。
法的には2週間以内の退職が可能
そこで、いろいろ調べてみると
人手不足で引き止められた
自社の退職規定を記した誓約書を背景に、私の退職届を受理してくれなかった
中には損害賠償を請求してくるところもあった。
これらはすべてブラック企業の典型ですね。
本来、日本国憲法第22条では「職業選択の自由」が認められています。
これらは、仕事を辞めたい人を引き止める正当な理由にはならないのです。
例外的に、社員の極端なミスに対して損害賠償が認められた判例はありますが、
しかし、損害賠償額の全額を支払うよう命じられた事例は聞いたことがありません。
また、民法第627条第1項では、「期間の定めのない労働契約については、各当事者はいつでも解約を申し出ることができ、かつ、正社員の場合は2週間前までに通知する必要がある」とあります。
正社員であれば、2週間前に退職届を提出し、人手不足や会社の規定を理由に、「仕事を辞めたいけど辞められない」と言うのは、明らかな法律違反です。
会社からの引き留めは?
会社が人手不足であったり、あなたが優秀な人材であったりすると、会社から引き留められることがあります。
これはあくまでも「お願い」であって、あなたはそれに従う義務はありません。
自分が会社に必要とされていることは確かに嬉しいことですが、本当にその会社で働き続けたいのかどうか、よく考えてみてください。
会社が悪質な場合は、損害賠償請求やハラスメントなどで脅されることもあります。
多くの場合、これは違法行為となりますので、行動を起こす前に弁護士に相談することをお勧めします。
人手不足の場合は早急に上司に相談を
辞めたいと思っていても、会社の人手不足で辞める気になれない場合は、上司に相談してみるのがよいでしょう。
「辞めようと思うのですが、辞める時期を相談したいのですが」と言えば、上司と相談して辞める時期を調整することができます。
数ヶ月先にしか辞められないとか、「後継者が育つまで」など、辞める時期を明確に決められない場合は、改めて話し合う余地があります。
「後継者が育つまで」など、いつ辞められるのかを明確に決められない場合は、もう一度話し合うことができます。
「辞めた後に準備しなければならないことがあるので…」などと言って、辞める時期を決めましょう。
また、辞めると言ってから実際に辞める日までに間が空いてしまうと、会社に残ることに抵抗を感じる人もいるかもしれませんが、あまり気にしない方がいいでしょう。
筆者は何度か転職をしていますが、「なんで辞めるんだよ」みたいなことを言ってくる人はいました。
しかし、嫌がらせや冷たくあしらわれたことは一度もありませんでした。
また、きちんと準備をして退職の旨を伝えていたので、嫌な思いをすることもありませんでした。
個人で参加する場合は、労働組合に相談するのがよいかも
そうはいっても、何らかの理由で退職手続きを進めない会社もあります。
そのような場合にも、対策を講じる必要があります。
たとえば、個人で加入できる労働組合「東京ユニオン」に相談してみましょう。
困ったことがあれば相談に乗ってくれるだけでなく、団体交渉もしてくれます。
これは心強い味方です。
ちなみに、大阪には「なにわユニオン」もあります。
関西圏で仕事を辞められずに困っている人は安心ですね。
しかし、中小のブラック企業の場合、たとえ退職を受け入れてくれたとしても、離職票を発行してくれない可能性があります。
退職して2週間以上経っても離職票が届かない場合は、まず会社に電話してみましょう。
それでも繋がらない場合は、ハローワークに連絡して、あなたに代わって離職票を請求してもらう必要があります。
立証書がないと、失業手当の申請ができません。
失業手当の申請はもちろん、公的な職業訓練を無料で受けることもできません。
つまり、離職票が届くまでに時間がかかればかかるほど、経済的にも技術的にも困難になるということです。
では、そうなる前に保険をかけるためにはどうすればいいのでしょうか?
最良の答えの一つは、自分一人でできる仕事を社外ですることです。
そうすれば、仮にブラック企業で理不尽な扱いを受けたとしても対処できる時間が増えます。